SWJUG会則

第1章 総則

第1条 (名称)

  1. 本会の名称を「ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会」と称する。
  2. 本会の英文名称は、SOLIDWORKS Japan User Group
    (略称:SWJUG)とする。
  3. 本会は、DS SOLIDWORKS Corp.(以下、SWC)及びソリッドワークス・ジャパン株式会社(以下、SWJ)から独立した組織とするが、必要に応じてSWC及びSWJからの支援を得ることがある。
  4. 本会は、非営利団体とする。

第2条 (目的)

本会の目的は次の通りとする。

  1. 本会の会員(以下、会員)によるSOLIDWORKS製品の利用技術の向上。
  2. 会員相互の情報交換。

第3条 (活動)

本会は前条の目的を達成するために次の事業活動を行う。

  1. 地域ごとのリーダーを中心とした交流会の開催。
  2. インターネット媒体を利用した情報交換ツールの運用。
  3. 海外の SOLIDWORKS ユーザーおよび海外のユーザー会との協調。
  4. その他、本会の目的達成のために必要な事項。

 

第4条 (事務所・事務局)

  1. 特に事務所を定めない。
    ただし、運営上必要と認められる場合は事務所を置くことができる。
  2. 本会の事務局を以下のとおりに置くこととする。
    ソリッドワークス・ジャパン株式会社
    マーケティング部内

第2章 会員

第5条 (会員の種別と資格)

  1. 会員の種別は次の通りとする。
    1. 正会員 : SOLIDWORKSユーザであり本会の趣旨に賛同し、かつ、本会の発展に積極的に参加できる個人。
    2. 賛助会員 : 本会の趣旨に賛同し、本会の運営を支援する企業、団体または個人。
  2. 会員資格ごとの権限、特典等は細則の定めによるものとする。

第6条 (入会)

  1. 本会の会員となる資格を有する者は、本会所定の手続及び本会の承認を経て入会できるものとする。
  2. 正会員は、入会申請者がそれぞれの会員資格を有していることを本会が確認し、承認されるものとする。
  3. 賛助会員は、正会員もしくはSWJの推薦を得て、承認されるものとする。
  4. 次の各号の一に該当する場合、本会は、入会を申請した者について、入会を承認しないことがある。
    また承認後であっても承認を取り消す場合がある。
    1. 第5条に該当しない場合。
    2. 過去に 第10条の規定により除名処分を受けている場合。
    3. 入会手続上、虚偽の申述または申請書等への誤記若しくは記入もれがある場合、または虚偽の申述があったことが入会後に判明した場合。
    4. その他、会員とすることを本会が不適当であると判断した場合。

第7条 (入会金及び会費)

入会金及び会費の金額及び納入義務については、細則の定めによるものとする。

第8条 (退会)

  1. 会員は、本会から退会しようとするときは、本会所定の手続により申し出なければならない。
  2. 会員は、退社、転職などにより第5条の入会資格を充足しないこととなる場合、本会所定の手続により速やかにこの事実を申し出なければならない。

第9条 (会員の資格喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員はその会員の資格を喪失するものとする。ただし、賛助会員については、細則の定めによるものとする。

  1. 死亡若しくは失踪宣告を受けた場合。
  2. 第10条の規定により除名された場合。

 

第10条 (除名)

会員が次の各号の一に該当する場合、本会は本会所定の手続をもってこれを除名することができる。なお、会員を除名した場合、本会は本人にこれを通知しなければならない。

  1. 本会もしくは本会会員の名誉を傷つけたまたは傷つけようとした場合。
  2. 本会の活動を妨げまたは妨げようとした場合。
  3. 入会時に虚偽の申述をしたことが判明した場合。
  4. 会員番号またはパスワードを不正に使用した場合。
  5. 本会則に定める規定のいずれかに違反した場合。
  6. その他本会の会員として不適当であると本会により判断された場合。

第3章 役員等

第11条 (役員等)

  1. 本会は、会員同士による相互運営を基本とし役員を設けない。
  2. 本会は活動を円滑に運営するためのリーダーを地域ごとに若干名設けるものとする。
  3. リーダーの中から、1名のSWJUG代表(以下、代表リーダー)を選任するものとする。全リーダーの承認をもって決定するものとする。
  4. リーダーへの就任は、自薦・他薦を問わず、会員からの推薦を得た上で、本人の受諾の意思表示によりその効力を生じる。
  5. リーダーの任期は毎年1月1日から12月末までとする。
  6. リーダーは任期満了、辞任または会員資格の喪失の際に退任する。
  7. 本会の運用機関として代表リーダーを含む3名以上のリーダーによって構成されるリーダー会議を設置する。

第12条(アドバイザー)

  1. 本会の運営や活動について外部有識者の意見を求めるために若干名のアドバイザーを置くことができる。
  2. アドバイザーは正会員の推薦及びリーダー会議においてリーダーの過半数の承認を得た上で委嘱するものとし、任期は毎年1月1日から12月末までとする。

第13条 (解任)

  1. リーダーが次の各号の一に該当する場合は、全リーダーの3分の2以上の承認により、解任することができる。
    1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められた場合。
    2. 職務上の義務違反その他リーダーとしてふさわしくない行為があったと認められた場合。
  2. リーダーを解任する場合、そのリーダーに対し、解任の前に弁明の機会を与えなければならない。

第14条 (報酬等)

  1. 本会の運営に関わる会員は無給とする。ただし、業務委託を受けている場合を除く。
  2. 運営費用の支給が必要な事項については、細則の定めによるものとする。

 

第4章 資産及び会計

第15条 (経費の支弁)

本会の経費は、会費、賛助会員からの寄付金及びその他の収入で支弁する。

第16条 (事業年度)

本会の事業年度は1年とし、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。

第17条 (経費の管理)

本会の運営経費は、会費その他の収入をもって充てる。

代表リーダー及び事務局は、各事業年度の決算及び翌事業年度の予算を全会員に報告するものとする。    

第18条 (資産の構成)

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の資産台帳に記載された資産。
  2. 会費。
  3. 寄付金品。
  4. 事業に伴う収入。
  5. 資産から生ずる収入。
  6. その他の収入。

第19条 (資産の管理)

本会の財産の管理は、代表リーダー及び事務局がこれを行う。

第20条 (事業報告及び決算)

代表リーダー及び事務局は、本会の事業報告及び決算を年次で会員に報告しなければならない。

 

第5章 会則の変更及び解散

第21条 (会則の変更)

  1. この会則を変更するには、正会員の総数の3分の2以上の賛成を要する。ただし、本会に届けられた連絡先への通知にもかかわらず、本会が定めた期限内に賛否を明らかにしない正会員は棄権したものとみなし、総数には含めない。
  2. 本会則の変更が決議された場合には、施行前にその内容と施行日を正会員に対して通知しなければならない。

第22条 (解散)

  1. 本会は、会員の3分の2以上の賛成を得た場合に解散するものとする。
  2. 本会の解散に際しては、解散の日を含む年度のリーダー全員が清算人となり清算事務を処理するものとする。

第23条 (残余資産の処分)

  1. 本会の解散の際に有する資産は、会員の3分の2以上の承認を得て、賛助会員にその貢献度(賛助会員年数等)に応じて還付するものとする。
  2. 会員の承認を得る場合に、本会に届けられた連絡先への通知にもかかわらず、正会員が本会の定めた期限内に賛否を明らかにしなかった場合には棄権したものとみなし、総数には含めない。

 

第6章 雑則

第24条 (細則の制定)

この会則の施行について必要な規定は別途細則にて定める。

 改定 2017年9月30日から施行する。

 ※ SOLIDWORKS、ソリッドワークスは、米国 DS SOLIDWORKS Corporation の米国及びその他の国における商標です。

 

ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会細則

第1章 会員資格及び特典

第1条 (会員資格審査及び特典)

  1. 本会の会員(以下、会員)の資格の有無の審査は SOLIDWORKS Japan User Group(略称SWJUG)ホームページに掲載した申し込み要領による。
  2. 会員資格の有無の審査に際し、SOLIDWORKS製品の正規ユーザーである事の確認のためソリッドワークス・ジャパン株式会社(以下、SWJ)に照会することがある。
  3. リセラー、パートナーを含むSOLIDWORKS製品の販売関係者及び出版社や媒体関係者などSOLIDWORKS製品を利用して営利目的、またはこれに類する行為を行っているとみなされる個人並びにデモライセンス、評価版の所有者には会員資格を認めない。
  4. 会員アドレスに関する補足は次の通りとする。
    1. 正会員は、会員専用ホームページJUGRING(以下会員専用HP)に登録された時点でその会員となるものとする。
      会員は原則として所属企業のメールアドレスを登録する。ただし、SOLIDWORKS製品を個人で購入した場合及び自営業で独自ドメイン名を所有していない場合は例外とする。
    2. 各ユーザーはひとつのアドレスのみを登録することを原則とし、またひとつのアドレスには1名のユーザーのみを登録することを原則とする。
  5. 正会員は、JUGRINGにより会員同士の情報を交換できる。投稿は登録されたアドレスを通じてのみ可能とする。
  6. 正会員には、SWJUGホームページ(JUGRING)の会員限定ページにアクセスできるユーザーIDとパスワードが付与される。
  7. 会員は、DS SOLIDWORKS Corp.(以下、SWC)へのエンハンスメント(要望)の集約や、新機能情報・ベンチマーク結果などの一般に先駆けて入手した情報を、守秘義務に違反しない範囲で提供することができる。ただし、内容によっては、分科会形式などのメンバーに開示の範囲を限定することがある。
  8. 会員資格の種類とその権限及び特典は次の通りとする。
    1. 正会員
      WEB: 会員専用HPの閲覧が可能
      特典:SWJUGが主催する総会、レセプション等への無料参加
      SWJによるSWJUG向けのイベント等への参加
    2. 賛助会員
      WEB:会員専用HPの閲覧が可能
      特典: バナー広告、自社WEBへのリンク、賛助会員のページでの
      セミナー案内、新製品 情報発信等。SWJUGが主催する総会、レセプション等へ人数を限定して招待
      地区交流会への参加(担当地区リーダーの承認が必要)
    3. 地域賛助会員
      WEB:正会員専用HPの閲覧は不可
      特典:SWJUGが主催する総会、レセプション等へ人数を限定して招待
      地区交流会への参加(担当地区リーダーの承認が必要)

第2条 (その他会員資格)

  1. 故意であるか否かにかかわらず、メール受信の自動転送設定によるバウンスメールなどでトラフィックに悪影響を与えた場合やウィルスメールにより被害を与えた場合には、当該会員の会員資格を一時的に停止させるか、または終了させる場合がある。
  2. 前条及び本条の規定にかかわらず、本会の運営に有益と認められた場合には、リーダー会議の承認により会員資格を認めることがある。

第2章 会費

第3条 (入会金)

本会の入会金は無料とする。

第4条 (会費)

 本会の会費は無料とする。

第5条(寄付金、広告など)

本会は、本会の運営に賛同した賛助会員、個人、団体及び法人による純粋な寄付を受け付ける。

  1. 本会は、SWJUGのホームページ上におけるバナー広告の募集を賛助会員に対して行うことができるものとする。ただし、かかるバナー広告は公序良俗に反せず、本会の品位を乱さないものとし、適正であることを前提として広告料を別途定める。
  2. 賛助会費は、賛助会員一団体につき年額10万円とし、支払いが行われた会計年度中有効とする。中途入会による月割りまたは日割りの計算は行わないものとする。
  3. 賛助金及び寄付金の使途は、次の通りとする。
    1. サーバー、ユーザー管理などの、本会の運営に不可欠な経費及び業者委託費の支払い。
    2. ユーザー会総会、レセプション、交流会の準備のための費用及び活動費用並びにリーダーの経費。
    3. 海外の SOLIDWORKS ユーザーとの交流に要する経費。
    4. 次世代の技術者養成に寄与する活動として本会で認められた経費。
    5. その他、リーダー会議により提案、承認された費用。

第3章 会員専用ホームページ

第6条 (会員専用ホームページの中断)

本会は、次の各号の一に該当する場合に、会員に事前に連絡することなく、会員専用HPの運用を中断する場合がある。

  1. システムの保守を緊急に行う必要がある場合。
  2. 火災、停電、天災等などにより会員専用HPの提供ができなくなった場合。
  3. その他、本会が会員専用HPの中断が必要であると判断した場合。

第7条 (会員番号及びパスワードの管理責任)

  1. 正会員は、本会より付与された会員番号及びパスワードを、第三者に譲渡したり、利用させたり、またはその売買、名義変更、質入などを行うことはできない。
  2. 正会員は、会則及び細則に定める事項に基づき、付与された会員番号及びパスワードの管理、使用 について一切の責任を持ち、本会に損害を与えないようにするものとする。

第4章 イベント

第8条 (SWJUG主催イベント及び会員の米国SWC主催のイベントへの派遣)

  1. リーダーは、適宜、イベントを企画、提案できる。また、イベントは、リーダー会議における過半数の承認をもって開催する。
  2. リーダーの活動費用については、原則として次の通りとする。
    1. 本会の会計予算内であり、リーダー会議における過半数の事前承認を得ること。
    2. リーダー会議の事前承認を得た場合、本会は会場使用料、リーダーの経費及び過度にわたらない補助金を支出できる。
    3. 過度にわたらない補助金の目安は参加予定者1名当たり2,000円程度とするが、SWJUGの会計予算やスポンサーの有無により変更することができる。
  3. イベント開催の担当リーダーは、出席者名簿を本会へ提出する。また、出席者へレポート提出を促し、これをもって会員へ本会の活動内容を知らせ、相互啓発を行う。
  4. リーダー及び前年度に米国SWC主催のイベント(以下、SWCイベント)に派遣された者は、当年度におけるSWCイベントへの派遣に関して提案を行うことができる。
  5. SWCイベントへの派遣費用については、原則として次の通りとする。
    1. 本会の会計予算内であり、リーダー会議における過半数の事前承認を得ること。
    2. 派遣される者(以下、参加者)に対しては、渡航費用(パスポート等の申請費は除外する。)及び滞在宿泊費を、本会の会計予算内にて支給する。
    3. 本会は、参加者のSWCイベントへの登録費用の支払いの代行並びに参加者の渡航航空券及び滞在ホテルの予約をSWJに委託することができる。
    4. 参加者はSWCイベントへの参加に必要な個人情報がSWJに開示されることに同意するものとし、参加決定時に本会との間でかかる開示のために必要な合意を行う。
    5. 本会はSWJとの間で、かかる開示によって取得した個人情報を、適用のある法令に従って管理を徹底する旨の契約を締結するものとし、またSWJに対してかかる個人情報を、SWCイベントへの参加以外の営業行為等の目的のために利用させることはできない。
    6. 参加者は本会の総会において決定される。担当リーダーは参加者へレポート提出を促し、これをもって正会員へSWCイベントの活動内容を知らせ、相互啓発を促すこととする。

第5章 連絡、問合せ先

第10条 (連絡、問合せ先)

退会届、メールアドレスなど会員情報の変更及び運営全般に関する問い合わせは、 swjug_jimu@swjug.orgへのメールでのみ受け付ける。

 

第6章 規定の制定及び改廃

第11条 (細則に伴う規定の制定及び改廃)

この細則の施行に必要な規定の制定及び改廃は、リーダーの過半数の賛成を要する。


 

附則 この細則は2017年9月30日から施行する。

 ※ SOLIDWORKS、ソリッドワークスは、米国DS SOLIDWORKS Corporationの米国及びその他の国における商標です。